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事業承継について

事業承継とは

 事業承継とは一般的に中小企業の現在の経営者から後継者に経営を引き継ぐことを指します。

 単に現在の経営者の持ち株を後継者に譲るだけで完結するものではありません。

 持ち株を譲るには@1株当たりの株価を算定する財産評価、A持ち株を後継者にいつ譲渡するかまたは贈与するかなど、中長期的かつ計画的に慎重に行う必要があります。同時に後継者は現在の経営者が築いた財産・信頼を引き継ぎ、承継後も会社経営を維持・繁栄できるよう、承継時まで後継者を育成する期間が必要です。

 

事業承継税制(非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予制度)

 中小企業の事業承継の円滑化を目的として、平成21年度税制改正により、事業承継税制が創設されました。この制度は、一定の要件を満たし、経済産業大臣から認定を受けることにより、先代から後継者に保有株式を贈与または相続する際に発生する贈与税、相続税の納税を猶予するものです。今までは承継時に大きな税負担に悩まされ、廃業も余儀なくされることが多かった中小企業の方も、この税負担の猶予が設けられたことにより、企業の存続、経営の安定、雇用の継続など事業承継をスムーズに行いやすくなりました。

 

『贈与税の納税猶予制度とは』

 一定の要件を満たし、経済産業大臣の認定を受けた場合、先代の経営者が保有している株式を後継者が贈与を受ける前からすでに取得している株数と合わせて、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分を一括で贈与した場合には、贈与税の納税が猶予されます。

 先代の経営者に相続が発生した場合には、納税猶予された贈与税は免除され、贈与により取得した株式は相続により取得したものとして課税されます。しかしこの場合においても経済産業大臣の確認を受け、一定の要件を満たす場合には、相続した株式の一定部分について相続税の納税猶予を受けることができます。

 

『相続税の納税猶予制度とは』

 相続などにより後継者である相続人等が、経済産業大臣の認定を受けた場合、後継者が納付すべき相続税のうち、先代の経営者(被相続人)が保有している株式を後継者が相続する前からすでに取得している株数と合わせて、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分については、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

 

 贈与税または相続税の納税猶予制度を受けるには会社の規模(一定の中小企業であること)、贈与をするまたは被相続人の代表者及び後継者になる人、贈与または相続後も一定の期間にわたり雇用の維持することなどの様々な要件があります。

 

 弊社では今までの事業承継税制を活用した事業承継の実績を活かし、これから承継をお考えの企業様へ適切な事業承継プランをご提案します。